江東区持続化支援家賃給付金事業の対象要件の緩和・・・。

江東区持続化家賃給付金における本店及び住所が区内に所在していることとする住所要件及び賃貸借契約によらない利用形態を含める契約要件が緩和されます。
*対象となる事業者は、[左斜め下] こちらの要件に該当する事業者です。
(1)区内に事務所等を有し飲食店に食品等を販売する卸売及び小売事業者であること
(2)中小企業基本法第2条に規定される中小企業者に該当すること
(3)賃料等を支払っている事務所等の建物を法律上の権利により使用していること
(4)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が20%以上減少していること
(5)国で実施する家賃支援給付金の支給対象でないこと
(6)江東区持続化支援家賃給付金を受給していないこと
*給付額は、1事業者当たり30万円
*申請期間は、令和2年12月11日(金)~令和3年2月26日(金)までですので、こちらの要件に該当する事業者の方は、期間内に申請していただければと思います。
*お問い合わせ
地域振興部 経済課 産業振興係 窓口 区役所4階29番 
[電話]3647-2332
https://www.city.koto.lg.jp/102020/syokuhin_yachin.html