証明書発行手数料免除の実施期間が延長されます。

令和2年8月3日から実施している新型コロナウイルス関連各種制度申請にかかる証明書発行手数料の免除期間が本年12月28日までとなっていましたが、第3波ともいわれる感染の拡大状況を受け、終了時期を延長し、当面の間実施することになりました。
*対象となる証明書
①住民票の写し(広域住民票を除く)
②印鑑登録証明書
特別区民税・都民税課税/非課税/納税証明書
終了時期については、感染の終息状況や他区の実施状況を参考に改めて検討するとの事です。