緊急事態宣言の再延長に伴う施設の対応について

(1)区施設の貸し出しについて
   *ホール・貸会議室等の利用は20時(イベント開催時は21時)までとし、        
     利用時の人数上限は、収容定員の50%以下とする。
   *スポーツ施設の利用は 20時までとし、観客の収容は50%以下とする。
(2)学校等の運営について
   *感染防止対策を講じつつ、運営を継続する。
(3)保育園の運営について  
   *感染防止対策を講じつつ、運営を継続する。
(4)図書館の運営について
   *閉館時間を20時とし運営する。
(5)児童福祉施設について
   *感染防止対策を講じつつ、運営を継続するが、児童館施設の夜間貸し出しは引
    き続き中止する。
(6)高齢者福祉施設について
   *高齢者福祉施設の夜間貸し出しは、引き続き中止する。
   *高齢介護サービス事業者は、通常のサービス提供を行う。
(7)障害者福祉施設について
   *障害福祉サービス事業所は、通常のサービス提供を行う。
(8)区立公園の運営について
   *公園内の飲酒を禁止する。
   *若洲公園キャンプ場と豊洲ぐるり公園バーベキュー施設は、休止を継続する。
   *堅川河川敷公園フットサル場の利用時間は、9時から17時までとする。
   *堅川河川敷公園は、引き続き開園時間を20時までとする。

区は緊急事態宣言の再延長に伴い、国や都の方針に準じた対策を講じ、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、引き続き不要不急の外出自粛や人の密集や飲食に起因する感染防止のための必要な処置を講じると対応方針が示されました。

貸出施設におけるキャンセル時の使用料等の返還に関しては、政府が東京都への緊急事態宣言の適用期間を令和3年6月20日まで延長することを決定したことにより、新型コロナウイルス感染症を理由とする貸出施設におけるキャンセル料については、引き続きキャンセル料を徴収せず、使用料等を全額返還する取扱いとなります。
(令和3年4月9日から令和3年6月30日までの申出分を対象とする)