中央防波堤埋立地境界確定訴訟における第一審判決・・・。

9月20日、中央防波堤埋立地境界確定訴訟における第一審判決が示されました。
判決内容において、中央防波堤埋立地がごみの埋立処分に伴う江東区民の多大な忍耐と犠牲の上に造成されたという歴史的経緯が評価
されていないことは、区議会議員の一人として大変残念に思います。
また、東京都の自治紛争処理委員による調停案はもとより、等距離線に基づく地積割合からも、大きく後退しており、これまでの本区の主張内容からすれば到底満足できる内容ではありません。
しかしながら、司法の場において、本区に8割帰属させるとの判断が示されたことを重く受け止めるべきと考えます。
ごみ問題に立ち向かってきた先人達の労苦を鑑みると無念ではありますが、これまでの経緯や東京2020大会までの早期解決といったことなどを十分考慮し、区議会の総意として、決して満足できる内容ではありませんが、区と同様、判決を受け入れることといたしました。
江東区79.3%、大田区20.7です。
江東区は、判決を受け入れ控訴をいたしませんが、大田区は・・・[exclamation&question]
いずれにしても、9月20日の判決から2週間後の10月4日(金)までに控訴しなければ、第一審判決で決着となります。
昭和~平成~令和~と、続いてきた中央防波堤埋立地の帰属問題・・・東京2020大会までに早期解決を図ることは、本区と大田区双方の約束事項でもありますので、良識ある判断をしてほしいと願っています。