「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/11実施分)」の一部変更・・・。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、当初の要請期間(令和2年12月18日から令和3年1月11日まで)を令和3年1月7日までと変更し、これにより要請期間が25日間から21日間となり、一事業者当たり、一律100万円が84万円の支給に変更となります。
そして、緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金が支給されます。
*支給額
◎一店舗当たり186万円 全面的に協力いただいた場合(31日間)
なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間)は、一店舗当たり162万円支給されますので、ご活用ください。
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1366報)|東京都 (tokyo.lg.jp)