中央防波堤埋立地境界確定訴訟の第1審判決・・・。

判決は、中央防波堤埋立地の約79.3%が本区で、20.7%が大田区というものでした。
しかしながら、平成29年10月に東京都の自治紛争処理委員から受諾勧告を受けた調停案より乖離した内容となっています。
今後、行政と議会が一体となって対応を検討していくことになると思います。
ちなみに、今日の判決から2週間以内に両区が控訴しなければ、これで決着ということになります。
中央防波堤埋立地が、ごみの埋立処分に伴う江東区民の多大な忍耐と犠牲の上で造成されたという歴史的経緯を考えますと、満足できる判決ではないと私は思っています。
今後の行方・・・気になるところです。